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「保坂展人のどこどこ日記」より →http //blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/f51c660deb5ce82ec2e2e27033d17fdf 死刑執行に抗議声明 本日4名の死刑執行を行ったことに、強く抗議する。 日高広明さんは一審で確定しており、3審まで裁判を受けておらず、藤波芳夫さんは再審請求中(★再審請求が棄却され、本日即時抗告予定の間違い)であり、司法の判断を待たずして、行政が執行を断行したことになり、許し難い行為と言える。 さらに、過去6年は一度に1・2名の死刑執行であったにもかかわらず、今回は4名という多数の人数の執行であり、1人の法相が一度に4名の死刑執行を行ったのは93年11月の三ケ月章元法相以来(★97年8月松浦法務大臣以来の間違い)である。これは杉浦前法相が死刑をしなかった法務大臣であることと、昨年9月以降死刑執行が行われていなかったことを帳消しにするかのような行為であり、更に、明日26日は名張毒葡萄酒の再審開始決定前日という日をあえてを選んで行ったものであり、すべて政治的な判断のもとに行われた死刑執行と言える。 死刑は、残虐にして残酷であり、民主主義の理念に真っ向から反するものである。死刑には犯罪抑止効果がないばかりか、かえって、社会の倫理観を荒廃させる。死刑に必ずえん罪の危険があることは、名張事件や北方事件で改めて証明されたところである。死刑は直ちに廃止されなければならない。 死刑廃止は国際的な潮流であり、すでに全世界の3分の2以上の国と地域で死刑は廃止されている。日本は、国際社会から強く死刑廃止を求められている。今回の死刑執行はおよそ許されるべきものではない。 われわれは、日本政府および法務省並びに法務大臣に対し、今回の死刑執行に強く抗議するとともに、直ちに以下の施策を実施するよう求める。 1 死刑の執行を停止し、死刑廃止に向けて努力すること。 2 死刑に関する情報を公開すること。 3 死刑確定囚に対する処遇を抜本的に改善すること。 4 犯罪被害者に対する物心両面にわたる援助を拡充すること。 2006年12月25日 死刑廃止を推進する議員連盟 会長 亀井 静香
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自分探しの旅 ESQ(じぶんさがーたび/イーエスキュー 生年月日不詳)は、グレートメロン帝国国民。現法務大臣。自分探しの旅さんと呼ばれている。 ハンドルネーム 自分探しの旅 サムネイル 生年月日 生年月日不詳 内部所属団体 グレートメロン帝国閣僚(法務大臣) 外部所属団体 ワサラー団(副団長) 他管理サーバ等 ワサラー団 人物像 ゲーマー。ロマサガRSプレイヤー。 女性であることを自称しているが、実際は不明。 2022年5月26日にグレートメロン帝国へ入国する。 MELONchan曰く、当初から、グレートメロン帝国の運営陣に起用したかったらしいが、 まくせるが官僚入りを立候補し、まくせると対立関係にあった自分探しの旅の起用を遅らせるしかなかった。 まくせる退出後、2023年4月8日に、官僚入りする。 AIを用いて遊ぶことも多く、かなりの技術者である。 同年4月30日頃、次の内閣改造で、総務大臣か法務大臣に就けることを確約する。 同年5月1日に、法務大臣に起用される。 同年5月11日に、本人のXにて法務大臣に任命されたことを発言していた。 法務大臣就任後 センシティブ画像か否かを議論する機関として、法務委員会(現法務省)を組織化した。 当時の外交防衛員会(現防衛省)に、タイムアウト権限の付与を認可した。 雑談メインチャットでYMYLトピックは分離させるべきである、と主張した。 発言 自分語りは身を滅ぼすのは幾人の人が証明している Twitterには関係ないですが、グレートメロン帝国の法務大臣に任命されました。グレートメロン帝国はMelonchanを国家元首とする専制君主制国家の体裁を取った雑談チャットグループです。専制君主制なのに法治主義的な体裁を取るのは面白いとMelonchanに質問したところ「私の趣味です」とのこと。 運営には強さが必要です。 評価 MELONchan 「有能過ぎる。何でこんなサーバの為に尽力されるのかが不思議なレベル。」 荒吐瑞葉 「素晴らしい実力派だと思いました。強いです。」 X https //twitter.com/pktland
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19511114・12回衆 - 法務委員会(大橋法務総裁答弁) 19520627・13回衆 - 大蔵・厚生・海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会(大谷議員答弁) 19521111・15回衆 - 法務委員会(犬養法務大臣答弁) 19521223・15回衆 - 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会(木村引揚援護庁長官答弁) 19521226・15回衆 - 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会(木村引揚援護庁長官答弁) 19530707・16回衆 - 厚生委員会(田邊厚生事務官答弁) 19530709・16回衆 - 厚生委員会(山縣厚生大臣答弁) 19531106・17回参 - 法務委員会(斎藤法務省保護局長答弁) 19550603・22回衆 - 社会労働委員会(中尾法務事務官等答弁) 19550609・22回衆 - 内閣委員会(中尾法務事務官等答弁) 19550629・ 22回参 - 内閣委員会(内田法務省入局管理局長答弁) 19550704・22回衆 - 内閣委員会(川崎厚生大臣等答弁) 19550704・22回衆 - 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会(花村法務大臣等答弁) 19550719・22回衆 - 本会議(戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議) 19550730・22回衆 - 本会議(花村法務大臣等答弁) 19550730・22回衆 - 法務委員会(花村法務大臣等答弁) 19560210・24回衆 - 予算委員会(重光外務大臣答弁) 19560330・ 24回衆 - 外務委員会 19570209・26回衆 - 予算委員会(中村法務大臣等答弁) 19570212・26回・衆議院予算委員会第一分科会(石田内閣官房長官答弁) 19580217・28回・衆議院予算委員会第一分科会(松本外務政務次官答弁) 19801113・93回衆 - 科学技術委員会(上坂昇議員) 19820401・96回衆 - 社会労働委員会(篠原法務省訟務局民事訟務課長等答弁) 19820702・96回衆 - 外務委員会(櫻内外務大臣答弁) 19830303・ 98回衆 - 予算委員会(竹下大蔵大臣答弁) 19840403・101回衆 - 法務委員会(三浦議員質問) 19910401・120回参 - 予算委員会(左藤法務大臣他答弁) 19910404・120回参 - 予算委員会(下条厚生大臣他答弁) 20000330・147回参 - 国民福祉委員会(丹羽厚生大臣他答弁) 20030716・156回衆 - 内閣委員会(福田官房長官等答弁) 20061214・165回参 - 総務委員会(有光健参考人)
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数々の売国法案を提案している法務省およびその周りの利権集団の正体 <目次> ■主な前科 ■売国法案の中身(1)国籍法改正案 (2)移民1000万人受け入れ (3)人権擁護法案 ■法務行政に携わる主な国会議員法務大臣 法務副大臣 法務大臣政務官 ■法務省幹部一覧 ■法務省幹部の正体◆法務省民事局長 倉吉敬(くらよし けい)(1)倉吉敬(民事局長)の発言全文 ◆法務大臣 森英介(もり えいすけ) ■国家公務員にふさわしくない者への処分国家公務員倫理法 第一章 (目的) 第一条 国家公務員法における懲戒処分 (国家公務員法第82条第1項) ■ブログランキング応援クリック ■主な前科 | 1. 人権擁護法案を推進 2. 犯罪者更正施設を全国の文教地区にたてようとして住民の猛反対にあう 3. 移民1000万人受け入れ推進 4. 国籍法改正を推進 5. パソコン乗っ取りの相次ぐ冤罪逮捕の挽回に外資系企業に支援を依頼か ■売国法案の中身 (1)国籍法改正案 恐ろしい国籍法改悪案! 国籍法改悪から「二重国籍」法案? | 詳しくは国籍法改正案の正体や、国籍法改正案まとめWIKI をご覧ください。 (2)移民1000万人受け入れ http //www.nicovideo.jp/watch/sm4936455移民一千万人の正体 (3)人権擁護法案 マンガで覚える人権擁護法案(言論弾圧法案) 日本を終わらせる日本人弾圧法案【人権擁護法案】 | 詳しくは人権擁護法案の正体をご覧ください。 ■法務行政に携わる主な国会議員 | 法務大臣 氏名(売国列伝) 衆参 選挙区 Wikipedia 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 売国度 森 英介(もり えいすけ) 衆 千葉県第11区 森英介 - Wikipedia 法務大臣として国籍法改悪に加担(つまり、法案提出の責任者)。抗議のFAXは迷惑、紙の無駄、送る者は芳しくない、と発言。 A 法務副大臣 氏名(愛国列伝) 衆参 選挙区 wikipedia 主な愛国実績 愛国度 佐藤剛男(さとうたつお) 衆 選挙区 佐藤剛男 - Wikipedia 外国人参政権反対 法務大臣政務官 氏名(愛国列伝) 衆参 選挙区 wikipedia 主な愛国実績 愛国度 早川忠孝(はやかわ ちゅうこう) 衆 埼玉県第4区 早川忠孝- Wikipedia 国籍法改悪反対/人権擁護法反対 B ■法務省幹部一覧 | 法務省公式ホームページより (平成20年10月17日現在) 内部部局 役職名 氏名 読み 売国・亡国関連の動き 法務大臣 森英介 もり えいすけ 国籍法改悪を推進 法務副大臣 佐藤剛男 さとう たつお 法務大臣政務官 早川忠孝 はやかわ ちゅうこう 国籍法改悪に反対 事務次官 小津博司 おづ ひろし 大臣官房 官房長 稲田伸夫 いなだ のぶお 訟務総括審議官 貝阿彌誠 かいあみ まこと 官房審議官 黒川弘務 くろかわ ひろむ 同 始関正光 しせき まさみつ 同 三浦守 みうら まもる 同 澤田健一 さわだ けんいち 同 髙宅茂 たかや しげる 官房参事官 宇川春彦 うかわ はるひこ 同 名取俊也 なとり としや 同 大木典雄 おおき のりお 同 大須賀滋 おおすが しげる 同 大西勝滋 おおにし かつしげ 同 東亜由美 ひがし あゆみ 同 佐久間健吉 さくま けんきち 同 新田智昭 にった ともあき 同 和久田道雄 わくだ みちお 同 金子修 かねこ おさむ 官房付 川原隆司 かわはら りゅうじ 官房参事官 西田博 にしだ ひろし 秘書課長 中川清明 なかがわ せいめい 人事課長 林眞琴 はやし まこと 会計課長 後藤博 ごとう ひろし 施設課長 小川新二 おがわ しんじ 訟務企画課長 都築政則 つづき まさのり 民事訟務課長 中山孝雄 なかやま たかお 行政訟務課長 齋藤繁道 さいとう しげみち 租税訟務課長 岸秀光 きし ひでみつ 財産訟務管理官 永谷典雄 ながや のりお 厚生管理官 森洋一 もり よういち 司法法制部長 深山卓也 みやま たくや 司法法制課長 小山太士 おやま たいじ 審査監督課長 田中光史 たなか こうし 民事局 民事局長 倉吉敬 くらよし けい 国籍法改悪を推進 総務課長 團藤丈士 だんどう じょうじ 民事第一課長 秋山実 あきやま みのる 民事第二課長 小川秀樹 おがわ ひでき 商事課長 相澤哲 あいざわ てつ 民事法制管理官 萩本修 はぎもと おさむ 刑事局 刑事局長 大野恒太郎 おおの こうたろう 総務課長 甲斐行夫 かい ゆきお 国際課長 北村篤 きたむら あつし 刑事課長 片岡弘 かたおか ひろし 公安課長 井上宏 いのうえ ひろし 刑事法制管理官 辻裕教 つじ ひろゆき 矯正局 矯正局長 尾﨑道明 おざき みちあき 総務課長 大塲亮太郎 おおば りょうたろう 成人矯正課長 富山聡 とみやま さとし 少年矯正課長 阿部政孝 あべ まさたか 矯正医療管理官 福田祐典 ふくだ ゆうすけ 保護局 保護局長 坂井文雄 さかい ふみお 総務課長 柿澤正夫 かきざわ まさお 更生保護振興課長 合田憲生 ごうだ のりお 観察課長 蛯原正敏 えびはら まさとし 人権擁護局 人権擁護局長 富田善範 とみた よしのり 人権擁護法案を推進。人権侵害が人権擁護法でどう救済されるかの議題に対し、「つくってみないと分からない」 と回答 総務課長 山上秀明 やまがみ ひであき 調査救済課長 関隆男 せき たかお 人権啓発課長 亀田哲 かめだ さとし 入国管理局 入国管理局長 西川克行 にしかわ かつゆき 移民1000万人受け入れ推進 総務課長 岩尾信行 いわお のぶゆき 入国在留課長 沖貴文 おき きふみ 審判課長 山中政法 やまなか まさのり 警備課長 佐々木聖子 ささき しょうこ 登録管理官 千葉明 ちば あきら ■法務省幹部の正体 | ◆法務省民事局長 倉吉敬(くらよし けい) 平成19年7.10日民事局長就任 就任以前は東京高裁の裁判官 国籍法改正案を推進している倉吉敬民事局長の異常な答弁をご覧ください。 | http //www.nicovideo.jp/watch/sm5239749 <掲載日>2008.11.14国籍法改正法案 質疑 赤池議員 法務委員会 2008-11-14 ■解説■2 40~17 40 裁判員制度に関する質疑17 40~27 55 国籍法改正案に関する質疑27 55~29 10 人権擁護法案に関する質疑29 10~30 36 名言の連発自民党 赤池誠章議員 HP | (1)倉吉敬(民事局長)の発言全文 引用元 赤池「次に第二番目の私自身が共同体としての国家の危機の懸念は、このあと審議をされる予定であります国籍法の改正についてであります。国籍と云うのはご承知の通りまさに国家共同体の構成員を決める大切なルールであります。それが一般の国民の中に崩れつつあるのではないかと云う懸念であります。本年六月四日に最高裁判決が指摘した違憲条件を解消するために今回法案を提出されるということであります。しかしそれに先立ってこの数日間、今日の朝も物凄いファックスと電話、電子メールのですね、全てが批判であります。反対の意見であります。内容を見てみますと組織的にですね、同じような内容もある反面ですね、自らの言葉でですね、今回の国籍法改正に対して大変な心配、危惧を抱かれている国民の方が全国各地、老若男女、そんな反対の声を寄せていただいているということであります。そういう面ではその疑念にしっかり国会として答えていかなければいけないということも感じております。そういう面でその中の代表的な疑念、質問を三つそれぞれ法務当局の見解をお伺いしたいと思います。一つは国籍取得届けの虚偽届けについての刑罰が今回新設をしようとしているわけでありますが、あまりにも軽すぎないではないか、軽すぎるのではないかという懸念であります。二つ目は偽装認知を防止するためにDNA鑑定の導入を必ず入れるべきではないかという意見であります。三つ目は偽装結婚も横行していると言われている中で、偽装認知を防止するためにどのような形で実効ある対策を打とうと考えているのか。この三点、法務当局からの見解をお尋ねいたします」 倉吉「赤池議員から大変重いご指摘を頂きました。今回の改正、最高裁の判決が出たと。それに伴う違憲状態を解消するための改正ではございますが、ただいまご指摘のような様々なご批判等々の文書が先生方の所にも来ているという事も私どもは承知しております。出来るだけその様なご懸念、特に委員のおっしゃっていた国家のあり方に関わるということを十分に踏まえつつですね、その様なご懸念の無いように私どもは精一杯つとめてまいりたいと思っております。簡単に今ただいまご指摘のありました三点について申し上げます。まず罰則の点でございます。これは、虚偽の国籍取得届けをされたという前提でお話しであると思いますので(笑)それでされたと、害されるのは法務局等の事務の適性や信頼という事になります。しかし「なんだ役所の事務が害されるだけか」ということになろうかとは思いますけれども、そうは申しましてもこの国籍取得に関する事案というのは、日本国の構成員である日本国民の資格、これを適切に認定するための重要な責務であります。そこで、類似の規定を見てみました。例えば戸籍の記載または記録を要しない事項について虚偽の届け出をするという戸籍法百三十二条という規定がございます。あるいは外国人登録法の関係で申請の関係で様々な虚偽の申請をするということが起こりうる。これについて定めている外国人登録法十八条というのがございますが、これらの規定の法定刑がいずれも一年以下の懲役、または二十万円以下の罰金でございます。そこでこれに合わせまして今回も一年以下の懲役、または二十万円以下の罰金としたところでありまして、これ自体は適切であると考えています。一つ付け加えさせて頂きますが、よく誤解されやすいのがいわゆる偽装認知、虚偽の認知をして届け出をしたときは、この一年以下だけなのかと、いう風に誤解されてる向きがあると、いうことでございます。この一連の届け出を致しますには、まず認知届というのを市町村に致します。父親が致します。そうするとそれについて父親の身分事項欄、戸籍の身分事項欄に、まるまるどれどれという子を認知したというのが載るわけでございます。それからその戸籍の証明書を持って法務局にまいります。今回新設するこの罰則にあたるところですが、国籍取得届けというのをいたします。法務局ではそこでその国籍があるということを証明書を出しますと、それを持って今度三回目、また市町村にまいります。そこの市町村で新たに届け出をいたしますと、今度はその子が日本人でなるということになりますので、その子供の戸籍を新たに作る。つまり三段階あるわけでございます。この第一の段階と第三の段階で認知が実は嘘なのに、親子関係無いのに、虚偽の認知をしたということで届け出をしたということになりますと、これは公正証書原本等不実記載、戸籍に載りますので広く世の中を騙すことになると、こういうことでございます。この罪名で五年以下の懲役、または二十万円以下の罰金となります。それぞれ個々の事案で恐らくこの三つまで行ってしまうというのが多いだろうと思いますが、途中で発覚して途中でとどまったとしても、それぞれの罰が科されるということになるので、適正な科刑ができると、こう考えているわけであります。それからDNA鑑定の話がございました。偽装認知のためにDNA鑑定すべきじゃないかと、これもよく分かる議論なんですが、実は議員の皆様方ご承知と思いますが、日本の民法の親子関係を決める手続きと言うのは認知で決まる。そのときにDNA鑑定を出せなんていうことは言わないわけでございます。ここに家族の情愛で自分の子供だと認知したと言うのだったら、それでとりあえずの手続きを進めて、後でおかしなことがあったら親子関係不存在とかそういうのでひっくり返していく。あるいは嫡出否認なんかでひっくり返していくと。こういう法制度。これが日本の独特の制度でございます。それを踏まえますとDNA鑑定を最初の認知の段階で持ち込むことになりますと、やはり親子関係法制全体に大きな影響を及ぼすなど、これを私どもとしては考えざるを得ません。更にいくつか問題はございまして、一つはDNA鑑定で一番難しいのはですね、検体のすり替えが無いかということであります。すり返られた検体で来られたらみんな騙されてしまいますから。それから、現在の科学技術水準に合ったきちんとした鑑定が出来ているか、そこを判断しなければなりません。しかしその判断を迫られるのは最初の認知届を出される市区町村の窓口。あるいはこの国籍取得届を出される法務局であります。そういうところでそんな判断はできないという、ここが大きな問題で一つございます。それから鑑定には相当の費用がかかります。そうするとこの費用の負担能力の無い人にはどうしても手立てが無い。それから外国国籍の子を認知する機会の無いDNA鑑定を義務付けるとすれば、それは外国人に対する不当な差別ではないかと、こう言われる可能性もあると。いうことで、DNA鑑定の採用については消極に考えております。それじゃあ対策できるのか、というのが先生の一番おっしゃりたいことだと思うんですが、申し訳ありません長くなって。法務局では最初に届け出が、国籍取得の届け出がまいります。これには届出人が出頭することが必要でありまして、また必要な戸籍などの書類を出していただきます。そのときに当然に必要なことを聞きます。お父さんとどこで知り合ったのかとか、どこでどういう過程で子供ができたのかと、いうようなことは聞きますし、その関係で必要な書類も確認をいたします。場合によっては、というか殆ど必然的だと思うんですが、その父親についての協力も求めたい、こう思っております。その子供が懐胎した時期に同じ国に滞在していなかったんじゃないかとか、そういう疑義が生じたと、いうことになれば、偽装認知の疑いもあろうかということになりますので、関係機関とも連絡を密にして更なる確認を続けると。いうことで不正の除去につとめてまいりたいと。こう思っております」 赤池「今後の具体的な審議にそれぞれ更に突っ込んだ議論をお願いしたいと思います。今回国籍法が導入されたきっかけというのは先ほど言いましたように、最高裁の第三法廷の判決であります。当初は最高裁の判決だからすぐにこれは法改正せざるを得ないと私自身も思っておりました。しかしこれだけ国民多数の反対意見に接して改めて最高裁の判決文を読みました。そこで驚いたことがあります。十五名の最高裁判決で多数意見は違憲の理由の根拠として「社会経済の環境の変化」とか「夫婦の家族生活、親子関係の意識の多様化」「非嫡出子の割合の増加」「社会通念、社会状況が変化している」「国際化だ」「諸外国の動向だ」「国際条約、規約」を理由に挙げているわけです。一見もっともらしいわけでありますが、しかし最高裁の三名の少数反対意見はその一つ一つに関して統計データを使って、日本人の家族生活親子関係の意識の変化はある程度あるにしても、国民一般の意識変化として大きな変化は無いと。例えば非嫡出子は二十年間で一パーセントから一.九パーセントしか増加してないと。日本人を父、外国人を母とする数も五千人から一万三千人しか増えてないという。西欧の三十パーセントや、少ない国でも十パーセントが非嫡出子である国とは違うんだ、ということを明確に述べているということであります。私は国民常識は最高裁の多数意見よりも少数意見にあると思わざるを得ませんでありました。最高裁判決でも間違っているものは間違っていると、言わざるを得ないというのが率直な感想であります。最高裁、先ほど裁判員の中で国民に身近で頼りがいがある司法を実現をしたいということを目指していると思いますが、そういう面では最高裁こそ国民の常識から外れて、裁判員制度が最高裁に必要ではないかと思わざるを得ないわけであります。国籍法改正は今回慎重に、慎重に、期すべきであるということを申し伝えたいと思います」 | ◆法務大臣 森英介(もり えいすけ) http //www.nicovideo.jp/watch/sm5284485 森法相「国民からの声は紙の無駄」【国籍法改正案】 森「審議は国会において行われるべきもの」「FAXの、その雨あられのように送られてくる、その手法というのはですね、やっぱり相手の迷惑を省みず」「来たものは、私は、いちいち見ておりません」 「内容は殆ど同じだと。で、かつ、手書きで書いたものも内容は同じだと」「こういった手法は、やはり、あまり芳しくない」「他の業務の妨げにもなります」「紙ももったいない」「こういう手法は、おとりになる方は、あまり好ましからざる人物だ」 ■国家公務員にふさわしくない者への処分 | 国家公務員倫理法 第一章 (目的) 第一条 この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であって その職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、 国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、 職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、 もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。 国家公務員法における懲戒処分 (国家公務員法第82条第1項) ・国家公務員法若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合。 ・職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合。 ・国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合。 ■ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ)
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機構図(R2.6.20時点) 法務省(法務大臣)(法務副大臣)(法務大臣政務官)(法務事務次官)(秘書官) 大臣官房(官房長)(サイバーセキュリティ・情報化審議官)(審議官)(参事官) 秘書課人事課会計課施設課厚生管理官司法法制部 民事局(局長)(参事官) 総務課民事第一課民事第二課商事課民事法制管理官 刑事局(局長)(参事官) 総務課国際課刑事課公安課刑事法制管理官 矯正局(局長)(参事官) 総務課成人矯正課少年矯正課矯正医療管理官 保護局(局長) 総務課更生保護振興課観察課 人権擁護局(局長)(参事官) 総務課調査救済課人権啓発課 訴務局(局長)(参事官) 訟務企画課民事訟務課行政訟務課租税訟務課訟務支援管理官 入国管理局(局長)(参事官) 総務課入国在留課審判課警備課出入国管理情報官 (審議会等) 司法試験委員会 検察官適格審査会 中央更生保護審査会 日本司法支援センター評価委員会 法制審議会 検察官・公証人特別任用等審査会 (施設等機関) 刑務所、少年刑務所及び拘置所 少年院 少年鑑別所 婦人補導院 法務総合研究所 矯正研修所 (特別の機関) 検察庁 (地方支分局) 矯正管区 地方更生保護委員会 法務局及び地方法務局 保護観察所 (外局) 出入国在留管理庁 公安審査委員会 公安調査庁 法務省設置法 第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省を設置する。 2 法務省の長は、法務大臣とする。 第二節 法務省の任務及び所掌事務 (任務) 第三条 法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、法務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 3 法務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 (所掌事務) 第四条 法務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 民事法制に関する企画及び立案に関すること。 二 刑事法制に関する企画及び立案に関すること。 三 司法制度に関する企画及び立案に関すること。 四 司法試験に関すること。 五 内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。 六 法務に関する調査及び研究に関すること。 七 検察に関すること。 八 司法警察職員の教養訓練に関すること。 九 犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。 十 犯罪の予防に関すること。 十一 第二号及び第七号から前号までに掲げるもののほか、刑事に関すること。 十二 刑及び勾留、少年院に送致する保護処分及び少年鑑別所に送致する観護の措置、補導処分並びに監置の裁判の執行に関すること。 十二の二 国際受刑者移送に関すること。 十二の三 前二号に掲げるもののほか、矯正に関すること。 十三 恩赦に関すること。 十四 仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。 十五 保護観察、更生緊急保護及び刑事施設、少年院又は婦人補導院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。 十六 保護司に関すること。 十七 更生保護事業の助長及び監督に関すること。 十八 第十号、第十二号の二及び第十四号から前号までに掲げるもののほか、更生保護に関すること。 十八の二 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。 十九 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関すること。 二十 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関すること。 二十一 国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること。 二十二 司法書士及び土地家屋調査士に関すること。 二十三 第一号及び前二号に掲げるもののほか、民事に関すること。 二十四 外国法事務弁護士に関すること。 二十五 債権管理回収業の監督に関すること。 二十五の二 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。 二十六 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。 二十七 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。 二十八 人権擁護委員に関すること。 二十九 人権相談に関すること。 三十 総合法律支援に関すること。 三十一 国の利害に関係のある争訟に関すること。 三十二 日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること。 三十三 本邦における外国人の在留に関すること。 三十四 難民の認定に関すること。 三十五 国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。 三十六 所掌事務に係る国際協力に関すること。 三十七 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 三十八 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。 三十九 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務 2 前項に定めるもののほか、法務省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
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数々の売国法案を提案している法務省およびその周りの利権集団の正体 <目次> ■主な前科 ■売国法案の中身(1)国籍法改正案 (2)移民1000万人受け入れ (3)人権擁護法案 ■法務行政に携わる主な国会議員法務大臣 法務副大臣 法務大臣政務官 ■法務省幹部一覧 ■法務省幹部の正体◆法務省民事局長 倉吉敬(くらよし けい)(1)倉吉敬(民事局長)の発言全文 ◆法務大臣 森英介(もり えいすけ) ■国家公務員にふさわしくない者への処分国家公務員倫理法 第一章 (目的) 第一条 国家公務員法における懲戒処分 (国家公務員法第82条第1項) ■ブログランキング応援クリック ■主な前科 | 1. 人権擁護法案を推進 2. 犯罪者更正施設を全国の文教地区にたてようとして住民の猛反対にあう 3. 移民1000万人受け入れ推進 4. 国籍法改正を推進 5. パソコン乗っ取りの相次ぐ冤罪逮捕の挽回に外資系企業に支援を依頼か ■売国法案の中身 (1)国籍法改正案 恐ろしい国籍法改悪案! 国籍法改悪から「二重国籍」法案? | 詳しくは国籍法改正案の正体や、 国籍法改正案まとめWIKI をご覧ください。 (2)移民1000万人受け入れ http //www.nicovideo.jp/watch/sm4936455 移民一千万人の正体 (3)人権擁護法案 マンガで覚える人権擁護法案(言論弾圧法案) 日本を終わらせる日本人弾圧法案【人権擁護法案】 | 詳しくは人権擁護法案の正体をご覧ください。 ■法務行政に携わる主な国会議員 | 法務大臣 氏名(売国列伝) 衆参 選挙区 Wikipedia 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 売国度 森 英介(もり えいすけ) 衆 千葉県第11区 森英介 - Wikipedia 法務大臣として国籍法改悪に加担(つまり、法案提出の責任者)。抗議のFAXは迷惑、紙の無駄、送る者は芳しくない、と発言。 A 法務副大臣 氏名(愛国列伝) 衆参 選挙区 wikipedia 主な愛国実績 愛国度 佐藤剛男(さとうたつお) 衆 選挙区 佐藤剛男 - Wikipedia 外国人参政権反対 法務大臣政務官 氏名(愛国列伝) 衆参 選挙区 wikipedia 主な愛国実績 愛国度 早川忠孝(はやかわ ちゅうこう) 衆 埼玉県第4区 早川忠孝- Wikipedia 国籍法改悪反対/人権擁護法反対 B ■法務省幹部一覧 | 法務省公式ホームページより (平成20年10月17日現在) 内部部局 役職名 氏名 読み 売国・亡国関連の動き 法務大臣 森英介 もり えいすけ 国籍法改悪を推進 法務副大臣 佐藤剛男 さとう たつお 法務大臣政務官 早川忠孝 はやかわ ちゅうこう 国籍法改悪に反対 事務次官 小津博司 おづ ひろし 大臣官房 官房長 稲田伸夫 いなだ のぶお 訟務総括審議官 貝阿彌誠 かいあみ まこと 官房審議官 黒川弘務 くろかわ ひろむ 同 始関正光 しせき まさみつ 同 三浦守 みうら まもる 同 澤田健一 さわだ けんいち 同 髙宅茂 たかや しげる 官房参事官 宇川春彦 うかわ はるひこ 同 名取俊也 なとり としや 同 大木典雄 おおき のりお 同 大須賀滋 おおすが しげる 同 大西勝滋 おおにし かつしげ 同 東亜由美 ひがし あゆみ 同 佐久間健吉 さくま けんきち 同 新田智昭 にった ともあき 同 和久田道雄 わくだ みちお 同 金子修 かねこ おさむ 官房付 川原隆司 かわはら りゅうじ 官房参事官 西田博 にしだ ひろし 秘書課長 中川清明 なかがわ せいめい 人事課長 林眞琴 はやし まこと 会計課長 後藤博 ごとう ひろし 施設課長 小川新二 おがわ しんじ 訟務企画課長 都築政則 つづき まさのり 民事訟務課長 中山孝雄 なかやま たかお 行政訟務課長 齋藤繁道 さいとう しげみち 租税訟務課長 岸秀光 きし ひでみつ 財産訟務管理官 永谷典雄 ながや のりお 厚生管理官 森洋一 もり よういち 司法法制部長 深山卓也 みやま たくや 司法法制課長 小山太士 おやま たいじ 審査監督課長 田中光史 たなか こうし 民事局 民事局長 倉吉敬 くらよし けい 国籍法改悪を推進 総務課長 團藤丈士 だんどう じょうじ 民事第一課長 秋山実 あきやま みのる 民事第二課長 小川秀樹 おがわ ひでき 商事課長 相澤哲 あいざわ てつ 民事法制管理官 萩本修 はぎもと おさむ 刑事局 刑事局長 大野恒太郎 おおの こうたろう 総務課長 甲斐行夫 かい ゆきお 国際課長 北村篤 きたむら あつし 刑事課長 片岡弘 かたおか ひろし 公安課長 井上宏 いのうえ ひろし 刑事法制管理官 辻裕教 つじ ひろゆき 矯正局 矯正局長 尾﨑道明 おざき みちあき 総務課長 大塲亮太郎 おおば りょうたろう 成人矯正課長 富山聡 とみやま さとし 少年矯正課長 阿部政孝 あべ まさたか 矯正医療管理官 福田祐典 ふくだ ゆうすけ 保護局 保護局長 坂井文雄 さかい ふみお 総務課長 柿澤正夫 かきざわ まさお 更生保護振興課長 合田憲生 ごうだ のりお 観察課長 蛯原正敏 えびはら まさとし 人権擁護局 人権擁護局長 富田善範 とみた よしのり 人権擁護法案を推進。人権侵害が人権擁護法でどう救済されるかの議題に対し、 「つくってみないと分からない」 と回答 総務課長 山上秀明 やまがみ ひであき 調査救済課長 関隆男 せき たかお 人権啓発課長 亀田哲 かめだ さとし 入国管理局 入国管理局長 西川克行 にしかわ かつゆき 移民1000万人受け入れ推進 総務課長 岩尾信行 いわお のぶゆき 入国在留課長 沖貴文 おき きふみ 審判課長 山中政法 やまなか まさのり 警備課長 佐々木聖子 ささき しょうこ 登録管理官 千葉明 ちば あきら ■法務省幹部の正体 | ◆法務省民事局長 倉吉敬(くらよし けい) 平成19年7.10日民事局長就任 就任以前は東京高裁の裁判官 国籍法改正案を推進している倉吉敬民事局長の異常な答弁をご覧ください。 | http //www.nicovideo.jp/watch/sm5239749 <掲載日>2008.11.14 国籍法改正法案 質疑 赤池議員 法務委員会 2008-11-14 ■解説■2 40~17 40 裁判員制度に関する質疑17 40~27 55 国籍法改正案に関する質疑27 55~29 10 人権擁護法案に関する質疑29 10~30 36 名言の連発 自民党 赤池誠章議員 HP | (1)倉吉敬(民事局長)の発言全文 引用元 赤池「次に第二番目の私自身が共同体としての国家の危機の懸念は、このあと審議をされる予定であります国籍法の改正についてであります。国籍と云うのはご承知の通りまさに国家共同体の構成員を決める大切なルールであります。それが一般の国民の中に崩れつつあるのではないかと云う懸念であります。本年六月四日に最高裁判決が指摘した違憲条件を解消するために今回法案を提出されるということであります。しかしそれに先立ってこの数日間、今日の朝も物凄いファックスと電話、電子メールのですね、全てが批判であります。反対の意見であります。内容を見てみますと組織的にですね、同じような内容もある反面ですね、自らの言葉でですね、今回の国籍法改正に対して大変な心配、危惧を抱かれている国民の方が全国各地、老若男女、そんな反対の声を寄せていただいているということであります。そういう面ではその疑念にしっかり国会として答えていかなければいけないということも感じております。そういう面でその中の代表的な疑念、質問を三つそれぞれ法務当局の見解をお伺いしたいと思います。一つは国籍取得届けの虚偽届けについての刑罰が今回新設をしようとしているわけでありますが、あまりにも軽すぎないではないか、軽すぎるのではないかという懸念であります。二つ目は偽装認知を防止するためにDNA鑑定の導入を必ず入れるべきではないかという意見であります。三つ目は偽装結婚も横行していると言われている中で、偽装認知を防止するためにどのような形で実効ある対策を打とうと考えているのか。この三点、法務当局からの見解をお尋ねいたします」 倉吉「赤池議員から大変重いご指摘を頂きました。今回の改正、最高裁の判決が出たと。それに伴う違憲状態を解消するための改正ではございますが、ただいまご指摘のような様々なご批判等々の文書が先生方の所にも来ているという事も私どもは承知しております。出来るだけその様なご懸念、特に委員のおっしゃっていた国家のあり方に関わるということを十分に踏まえつつですね、その様なご懸念の無いように私どもは精一杯つとめてまいりたいと思っております。簡単に今ただいまご指摘のありました三点について申し上げます。まず罰則の点でございます。これは、虚偽の国籍取得届けをされたという前提でお話しであると思いますので(笑)それでされたと、害されるのは法務局等の事務の適性や信頼という事になります。しかし「なんだ役所の事務が害されるだけか」ということになろうかとは思いますけれども、そうは申しましてもこの国籍取得に関する事案というのは、日本国の構成員である日本国民の資格、これを適切に認定するための重要な責務であります。そこで、類似の規定を見てみました。例えば戸籍の記載または記録を要しない事項について虚偽の届け出をするという戸籍法百三十二条という規定がございます。あるいは外国人登録法の関係で申請の関係で様々な虚偽の申請をするということが起こりうる。これについて定めている外国人登録法十八条というのがございますが、これらの規定の法定刑がいずれも一年以下の懲役、または二十万円以下の罰金でございます。そこでこれに合わせまして今回も一年以下の懲役、または二十万円以下の罰金としたところでありまして、これ自体は適切であると考えています。一つ付け加えさせて頂きますが、よく誤解されやすいのがいわゆる偽装認知、虚偽の認知をして届け出をしたときは、この一年以下だけなのかと、いう風に誤解されてる向きがあると、いうことでございます。この一連の届け出を致しますには、まず認知届というのを市町村に致します。父親が致します。そうするとそれについて父親の身分事項欄、戸籍の身分事項欄に、まるまるどれどれという子を認知したというのが載るわけでございます。それからその戸籍の証明書を持って法務局にまいります。今回新設するこの罰則にあたるところですが、国籍取得届けというのをいたします。法務局ではそこでその国籍があるということを証明書を出しますと、それを持って今度三回目、また市町村にまいります。そこの市町村で新たに届け出をいたしますと、今度はその子が日本人でなるということになりますので、その子供の戸籍を新たに作る。つまり三段階あるわけでございます。この第一の段階と第三の段階で認知が実は嘘なのに、親子関係無いのに、虚偽の認知をしたということで届け出をしたということになりますと、これは公正証書原本等不実記載、戸籍に載りますので広く世の中を騙すことになると、こういうことでございます。この罪名で五年以下の懲役、または二十万円以下の罰金となります。それぞれ個々の事案で恐らくこの三つまで行ってしまうというのが多いだろうと思いますが、途中で発覚して途中でとどまったとしても、それぞれの罰が科されるということになるので、適正な科刑ができると、こう考えているわけであります。それからDNA鑑定の話がございました。偽装認知のためにDNA鑑定すべきじゃないかと、これもよく分かる議論なんですが、実は議員の皆様方ご承知と思いますが、日本の民法の親子関係を決める手続きと言うのは認知で決まる。そのときにDNA鑑定を出せなんていうことは言わないわけでございます。ここに家族の情愛で自分の子供だと認知したと言うのだったら、それでとりあえずの手続きを進めて、後でおかしなことがあったら親子関係不存在とかそういうのでひっくり返していく。あるいは嫡出否認なんかでひっくり返していくと。こういう法制度。これが日本の独特の制度でございます。それを踏まえますとDNA鑑定を最初の認知の段階で持ち込むことになりますと、やはり親子関係法制全体に大きな影響を及ぼすなど、これを私どもとしては考えざるを得ません。更にいくつか問題はございまして、一つはDNA鑑定で一番難しいのはですね、検体のすり替えが無いかということであります。すり返られた検体で来られたらみんな騙されてしまいますから。それから、現在の科学技術水準に合ったきちんとした鑑定が出来ているか、そこを判断しなければなりません。しかしその判断を迫られるのは最初の認知届を出される市区町村の窓口。あるいはこの国籍取得届を出される法務局であります。そういうところでそんな判断はできないという、ここが大きな問題で一つございます。それから鑑定には相当の費用がかかります。そうするとこの費用の負担能力の無い人にはどうしても手立てが無い。それから外国国籍の子を認知する機会の無いDNA鑑定を義務付けるとすれば、それは外国人に対する不当な差別ではないかと、こう言われる可能性もあると。いうことで、DNA鑑定の採用については消極に考えております。それじゃあ対策できるのか、というのが先生の一番おっしゃりたいことだと思うんですが、申し訳ありません長くなって。法務局では最初に届け出が、国籍取得の届け出がまいります。これには届出人が出頭することが必要でありまして、また必要な戸籍などの書類を出していただきます。そのときに当然に必要なことを聞きます。お父さんとどこで知り合ったのかとか、どこでどういう過程で子供ができたのかと、いうようなことは聞きますし、その関係で必要な書類も確認をいたします。場合によっては、というか殆ど必然的だと思うんですが、その父親についての協力も求めたい、こう思っております。その子供が懐胎した時期に同じ国に滞在していなかったんじゃないかとか、そういう疑義が生じたと、いうことになれば、偽装認知の疑いもあろうかということになりますので、関係機関とも連絡を密にして更なる確認を続けると。いうことで不正の除去につとめてまいりたいと。こう思っております」 赤池「今後の具体的な審議にそれぞれ更に突っ込んだ議論をお願いしたいと思います。今回国籍法が導入されたきっかけというのは先ほど言いましたように、最高裁の第三法廷の判決であります。当初は最高裁の判決だからすぐにこれは法改正せざるを得ないと私自身も思っておりました。しかしこれだけ国民多数の反対意見に接して改めて最高裁の判決文を読みました。そこで驚いたことがあります。十五名の最高裁判決で多数意見は違憲の理由の根拠として「社会経済の環境の変化」とか「夫婦の家族生活、親子関係の意識の多様化」「非嫡出子の割合の増加」「社会通念、社会状況が変化している」「国際化だ」「諸外国の動向だ」「国際条約、規約」を理由に挙げているわけです。一見もっともらしいわけでありますが、しかし最高裁の三名の少数反対意見はその一つ一つに関して統計データを使って、日本人の家族生活親子関係の意識の変化はある程度あるにしても、国民一般の意識変化として大きな変化は無いと。例えば非嫡出子は二十年間で一パーセントから一.九パーセントしか増加してないと。日本人を父、外国人を母とする数も五千人から一万三千人しか増えてないという。西欧の三十パーセントや、少ない国でも十パーセントが非嫡出子である国とは違うんだ、ということを明確に述べているということであります。私は国民常識は最高裁の多数意見よりも少数意見にあると思わざるを得ませんでありました。最高裁判決でも間違っているものは間違っていると、言わざるを得ないというのが率直な感想であります。最高裁、先ほど裁判員の中で国民に身近で頼りがいがある司法を実現をしたいということを目指していると思いますが、そういう面では最高裁こそ国民の常識から外れて、裁判員制度が最高裁に必要ではないかと思わざるを得ないわけであります。国籍法改正は今回慎重に、慎重に、期すべきであるということを申し伝えたいと思います」 | ◆法務大臣 森英介(もり えいすけ) http //www.nicovideo.jp/watch/sm5284485 森法相「国民からの声は紙の無駄」【国籍法改正案】 森「審議は国会において行われるべきもの」「FAXの、その雨あられのように送られてくる、その手法というのはですね、やっぱり相手の迷惑を省みず」「来たものは、私は、いちいち見ておりません」 「内容は殆ど同じだと。で、かつ、手書きで書いたものも内容は同じだと」「こういった手法は、やはり、あまり芳しくない」「他の業務の妨げにもなります」「紙ももったいない」「こういう手法は、おとりになる方は、あまり好ましからざる人物だ」 ■国家公務員にふさわしくない者への処分 | 国家公務員倫理法 第一章 (目的) 第一条 この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であって その職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、 国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、 職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、 もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。 国家公務員法における懲戒処分 (国家公務員法第82条第1項) ・国家公務員法若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合。 ・職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合。 ・国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合。 ■ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ)
https://w.atwiki.jp/norikokaere/pages/3.html
更新履歴 取得中です。 ここを編集 法務大臣が彼らの我侭を年間数千件も認めて、カルデロン親子につらく当たること自体が「不公平」であり、その後、他の不法滞在者に対して何の対策もとらずに、在留を認め続けること事態が法を信頼できなくしている理由であり、法を犯す輩が増えていく原因のひとつではないかと思うのです。 法務大臣や、カルデロン親子の滞在に反対した人たちの次の行動はは、全国数十万人の在留特別資格保持者やその家族に対して、出国を促し、従わない姿勢を見せたものには、即座に入管へ通報をし、法務大臣に対して在留資格を取り消しを促し、入管は収容所に収監するなどの毅然とした「法を順守する」態度を示して欲しいです。 そうでなければ「不公平」になります。 繰り返すようですが カルデロンのりこの両親は帰国を選択したのです。 ほかの違反者が日本に滞在する理由は無くなったのです。
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/207.html
合計: - 今日: - 昨日: - http //yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1232373623/616-622 616 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/19 03 02 03 ID TqSccpPO 組閣も終わり、第172臨時国会も召集されました。 このスレで重国籍問題に関して議論がなされてきたのはご存知の通りです。 重国籍容認の動きがあることも、このようにまとめて下さってあります。 http //www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/41.html では、実際に現行国籍法を重国籍容認の方向へ改正する場合、 具体的にどのようになるのでしょうか。 617 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/19 03 05 17 ID TqSccpPO まず、国籍法14条の国籍選択制度の廃止、 そして、同15条の法務大臣による催告制度の廃止。 とりあえず、ここまではすぐ思いつきました。 ですが、これだけでは重国籍は制度として体をなさないような…。 他にどのような改正が行われるか、どなたか思いつかれる方はいらっしゃいますでしょうか。 618 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/09/20 14 49 26 ID cLLe2dh6 616 おつかれさまです。 そうですね。 民主党政権となったので、Manifestoにはありませんでしたが、 Index2009にはしっかりとしたためてあった、 "重国籍容認"に関して勉強しておくことは必要だと思います。 617 私は、民主党政権には安易に"重国籍容認"の国籍法改正を進める前に、 前自民党政権下での"重国籍放任問題"を追求していただくことが第一義であると考えます。 私が昨年来、口をすっぱくして主張していた"催告問題" http //www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/194.html それによって鳥取県の人口数に匹敵する58万人もの国内重国籍者。 http //www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/204.html 政権与党にあぐらをかいていた自民党の国籍行政の実態にメスを入れ、 白日の下にさらけ出し、歴代法相の報酬を召し上げるべきだとも感じます。 それ以前に、現行国籍法での"重国籍放任問題"の責任を追求すること。 "重国籍放任問題"の責任は、いったい誰にあるのか?・・・ということから考えることが、 この国家への背任事件の第一歩だと思います。 "重国籍放任問題"の責任は、いったい誰にあるのか? 以下のみっつのなかから選べ!(ノ∀`)アチャー ①国籍選択しなかった重国籍者 ②催告をしなかった法務大臣 ③国籍選択・催告の各制度を周知していたが、法務大臣権限の催告を、 法務省として積極的に周知したり法務大臣に進言していなかったであろう(※推定)、 法務省の官僚。 619 名前:164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/21 01 10 46 ID yoLDg4Lj 618 先生、答えはみっつ全部だとおもいます(・∀・)ノ 第一義的には選択義務を果たしていない重国籍者自身にありますが、 催告はおろか把握すらしていなかった法務大臣、 そして行政実務上重国籍者の把握をしていなかった官僚も、法律上の義務を怠っています。 …みんな、罰則がないのをいいことに頬かぶりを決め込んでいましたねorz 620 名前:164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/21 01 18 24 ID yoLDg4Lj 憲法がいう「国民たる要件」(10条)が「国籍」であるからには、 重国籍者を容認する場合には、 「国または地方自治体に対する国民または住民の権利義務とされるものすべて」をどうするかが問題となってくると思います。 憲法に書かれている、いわゆる基本的人権だけでも11条から40条までありますし、 それらの権利は例としてあがっているに過ぎません。 その他の法律をすべて網羅したらどれほどの問題が生じるか、 考えるだけでもお腹いっぱいになりそうですorz 621 名前:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/09/21 09 23 57 ID bfzm7pDW || 以下のみっつのなかから選べ! || ①国籍選択しなかった重国籍者 || ②催告をしなかった法務大臣 || ③国籍選択・催告の各制度を周知していたが、 || 法務大臣権限の催告を法務省として積極的に周知したり、 || 法務大臣に進言していなかったであろう(※推定)、 || 法務省の官僚。 || || ∧_∧ 。 || ( ^^ )/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ( つ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /  ̄ ̄ ̄ ./| lヽ────────────── | ̄ ̄ ̄ ̄| | | "重国籍放任問題"の責任は、  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|____|/ | いったい誰にあるのでしょうか?  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ∧ ∧ ∧,,∧ ∧ ∧ (・,, ∧▲ ミ ∧ ∧ ( ∧ ∧ ~(_( ∧ ∧_( ∧ ∧_ミ・д・∧ ∧ @(_(,,・∀・)@ ( *)~ミ_ ( ,,) @(___ノ ~(___ノ ~(___ノ / 先生、(・∀・)ノ (・∀・)ノ \ / 答えはみっつ全部だとおもいます \ 622 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/09/21 09 31 04 ID bfzm7pDW まあ、これは、行政訴訟の対象にもなりうる、 『重大な国家への背任事件』 ・・・でもあるわけですね(ノ∀`)アチャー